お知らせ

交通手段の遮断などによる申告・納付等の期限延長(東北地方太平洋沖地震関係)

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域についても、交通手段・通信手段の遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難な場合等一定の場合、申請書を提出することにより、申告・納付期限の延長が認められることになりました。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf