お知らせ

海外上場株式のストックオプション

東京国税局からストックオプションについて新たな文書回答事例が公表されました。香港での株式上場を目指す日本の法人が、上場前に自社の役員等に付与したストックオプションについて、税制適格要件の一つである「保管委託要件」を満たすか否かを照会したものですが、国税局は要件を満たすと回答しました。ストックオプションについては、税法で定める全ての要件を満たす場合、株式譲渡時まで課税が繰り延べられますので、もれなく要件を満たすように制度を設計するのが重要です。
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/111121/02.htm