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海外で取得した資産に対する日本での課税は?

最近お問い合わせの増えてきた国際税務ですが、まずは個人について、少しまとめてみたいと思います。

日本の所得税法は、個人を、居住者と非居住者に分類し、さらに、居住者を永住者と非永住者に分類しています。その上で、それぞれについて、日本が課税できる範囲を区分しています。

  1.居住者(※1)
       ①永住者(※2)
       ②非永住者(※3)
  2.・非居住者(※4)

(※1)居住者とは、国内に住所のある者、あるいは、現在まで引き続いて1年以上居所のある者をいいます。

(※2)永住者とは、居住者のうち、非永住者以外の者をいいます。永住者については、日本国内での儲け(国内源泉所得)だけでなく、日本国外での儲け(国外源泉所得)についても、日本が課税します。

(※3)非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍をもっておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所あるいは居所を持っていた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者については、国内源泉所得およびそれ以外の所得で国内において支払われまたは国外から送金されたものについて、日本で課税されます。

(※4)非居住者とは、国内に住所のない者で、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所のない者をいいます。非居住者については、国内源泉所得についてのみ日本で課税されます。

例えば、日本国籍を有する者が、長期海外赴任から帰国し再び日本で生活を始めた場合、その者は永住者に該当します。したがって、その者が、赴任地で不動産を取得し、帰国後その取得した不動産から収入を得る場合、当該収入については、原則として日本で課税が行われることになります。