不服申し立て / 税務訴訟

不服申し立て / 税務訴訟

不服申立て及び税務訴訟をお考えの方

不服申立て

税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める「不服申立て」という制度が設けられています。

  • 再調査の請求
    税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「再調査の請求」といいます。
    再調査の請求は、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長等に再調査の請求書を提出することにより行います。
    再調査の請求書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうか調査・審理しその結果を再調査決定書謄本により納税者に通知します。
    なお、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。
  • 審査請求
    税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
    審査請求は、再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求に対する税務署長等の判断になお不服があるときにも行うことができます。
    なお、審査請求は、原則として、再調査の請求を経ずに行う場合には処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求を経てから行う場合には再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に、審査請求書を国税不服審判所長に提出することにより行います。
    審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

税務訴訟

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。
更正処分に対し、不服申立て(再調査の請求・審査請求)または税務訴訟をお考えの方は一度ご相談ください。
当法人の税理士および弁護士がご対応いたします。