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破産管財人の源泉徴収義務(判例)

 所得税法では、国内において給与や退職手当など一定の所得の「支払をする者」は、その支払の際、所得税を徴収し、これを国に納付しなければならないこととされています。
 この「支払をする者」について、破産管財人は、破産財団の管理処分権を破産者から承継するが、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、その支払の際に所得税の源泉徴収をすべき者としての地位を破産者から当然に承継すると解すべき法令上の根拠は存しないため、上記退職手当等につき「支払をする者」に含まれず、源泉徴収は要しないとする解釈が、平成23年1月14日の最高裁判決において示されました。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81009&hanreiKbn=01