その他特殊業務

その他特殊業務

当法人では、上記日常業務等に加え、以下の特殊業務についてもサポートを行っております。

中小企業支援業務

当法人は、「国」から、中小企業の経営改善を支援する「経営革新等支援機関」として認定されております。
この経営革新等支援機関の役割には様々なものがありますが、税金面でいうと、中小企業のお客様が経営革新等支援機関に相談した上で設備投資を行う場合、法人税が、7%控除されるという制度が設けられています。
制度の詳しい内容は以下のpdfファイルをご覧ください。

設備投資が大幅に有利になる平成25年税制改正の件ダウンロード

消費税が、5%から8%そして10%に引き上げられつつある中、中小企業のお客様にとっては大きなインパクトのある制度と言えます。

資金繰りのコンサルティング

資金繰り表、キャッシュフロー計算書の作成及び活用等についてのアドバイス提供

組織再編のコンサルティング

会社分割、合併、事業譲渡等の組織再編において税務、法務の面からのアドバイス提供

不動産活用のコンサルティング

不動産について、税務、法務の面から適切なアドバイスを提供しています。

国際税務及び海外進出サポート

海外に進出する場合に考慮すべき税務上及び法務上の問題についてさまざまなアドバイスを提供しています。

外資系企業に対するサポート

海外から日本に進出した外資系企業に対し以下のサポートを行っています。

  • 本社向け報告(レポーティング)
  • 税務申告書の作成代理
  • 税務調査の立ち会い
  • 国際税務等

不服申立て及び税務訴訟をお考えの方

不服申立て

税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める「不服申立て」という制度が設けられています。

  • 再調査の請求
    税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「再調査の請求」といいます。
    再調査の請求は、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長等に再調査の請求書を提出することにより行います。
    再調査の請求書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうか調査・審理しその結果を再調査決定書謄本により納税者に通知します。
    なお、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。
  • 審査請求
    税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
    審査請求は、再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求に対する税務署長等の判断になお不服があるときにも行うことができます。
    なお、審査請求は、原則として、再調査の請求を経ずに行う場合には処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求を経てから行う場合には再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に、審査請求書を国税不服審判所長に提出することにより行います。
    審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

税務訴訟

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。
更正処分に対し、不服申立て(再調査の請求・審査請求)または税務訴訟をお考えの方は一度ご相談ください。
当法人の税理士および弁護士がご対応いたします。