外国人向けサービス

外国人向けサービス

当法人では、外国人を雇用されている方、日本で事業を行っている外国人の事業者様等に対して、以下のサービスを提供しております。

入国手続

ビザ取得代行、更新代行:専門的な知識と実績を有するビザ取得代行会社と提携することにより、外国人の方及び外資系企業様に対し入国手続からからワンストップサービスを提供しております。

所得税等

海外赴任者及び外国人の税金についてのアドバイス等を行っております。
海外赴任者等の税金は、日本の税法だけでなく租税条約等の知識も必要となる、非常に専門性の高い分野です。
また、いわゆるグローバル化が進むにつれ、重要性が増している分野でもあります。
具体的には、以下のような項目が問題となります。

海外で取得した資産に対する日本での課税

日本の所得税法は、個人を、居住者と非居住者に分類し、さらに、居住者を永住者と非永住者に分類しています。
その上で、それぞれについて、日本が課税できる範囲を区分しています。

居住者居住者とは、国内に住所のある者、あるいは、現在まで引き続いて1年以上居所のある者をいいます。

— 永住者 —
居住者のうち、非永住者以外の者をいいます。
日本国内での儲け(国内源泉所得)だけでなく、日本国外での儲け(国外源泉所得)についても、日本が課税します。

— 非永住者 —
居住者のうち、日本の国籍をもっておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所あるいは居所を持っていた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
国内源泉所得およびそれ以外の所得で国内において支払われまたは国外から送金されたものについて、日本で課税されます。
非居住者非居住者とは、国内に住所のない者で、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所のない者をいいます。
非居住者については、国内源泉所得についてのみ日本で課税されます。

例えば、日本国籍を有する者が、長期海外赴任から帰国し再び日本で生活を始めた場合、その者は永住者に該当します。
したがって、その者が、赴任地で不動産を取得し、帰国後その取得した不動産から収入を得る場合、当該収入については、原則として日本で課税が行われることになります。

海外に所有する賃貸不動産

日本に住所のある人等(永住者)は、海外に所有する不動産の賃料についても原則として日本で税金が課されます。
一方、この賃料については、通常不動産のある海外の国においても課税が行われます(源泉地国課税)。
つまり、海外不動産の賃料については、日本と海外で二重に課税が行われることになります。
しかし、これでは海外に賃貸不動産を持つということは、税金面から不利ということで、行われなくなってしまいます。
そこで、所得税法では、外国税額控除という制度をもうけ、日本の税金計算において、海外で課税された税金を一定の範囲で控除できることにしています。

租税条約

同じ儲けに対し、国内と国外の両方で課税(二重課税)されてしまった場合の修正手段が、外国税額控除という制度でした。
ところが、国外のある国で生じた儲けについては、その国で課税が行われない(国内のみ課税)という場合もあります。
「租税条約」「租税協定」といったものが締結され、その中で「課税しない」とされている場合です。
国外で儲け(国外源泉所得)が生じた場合には、その国との租税条約等を確認する必要があります。
租税条約等は、国との間だけでなく、香港等、地域との間で締結されることもありますので注意が必要です。

国籍と住居

日本の所得税法は、住居の有無に応じて居住者と非居住者を区別しています。
そして、非居住者については、日本国内の儲け(国内源泉所得)に対してのみ課税することにしています。
したがって、日本人であっても、非居住者に該当する者は、海外で得た儲け(国外源泉所得)に対して日本で課税されないことになります。
この点、居住者と非居住者の区別を住居ではなく国籍の有無で行っている国は、その人が国籍を有する限り、国外に住みそこで得た所得であっても課税することになります。
なお、住居とはなにか?という点については民法に規定がありますが、判定は簡単ではなく、争いになるころです。
相続税法に係るものでしたが、この点争いとなった事件に、有名な武富士事件(最判平成23年2月18日判時2111号)がありました。