お知らせ

東北地方太平洋沖地震による申告・納付等の期限の延長措置

東北地方太平洋沖地震により多大な被害が発生していることに鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県では、所得税や贈与税等の国税について申告・納付等の期限の延長されることになりました。対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直され、また、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととされています。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm