お知らせ

法人が支払った代表者の養老保険に係る保険料(判例)

法人が保険料を支払った養老保険の満期保険金を代表者が受け取った場合、代表者の一時所得の計算上,法人において保険料として損金経理した部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされました。