お知らせ

国外資産への監視強化へ

最近、日本と比較し海外の税率が低いことが注目されています。しかし、保有する資産等に対して海外の低い税率が適用されるためには、一定の条件を満たす必要があり、海外に資産を移せば無条件に海外の低い税率が適用される訳ではありません。また、海外にある資産の申告漏れが多発したため、税務署も海外にある資産については監視の目を強めています。
平成24年度税制改正では国外財産調書制度が創設され、その年の12 月31 日において合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年3月15 日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。(この改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書、つまり平成25年12月31日における国外財産について適用されます。)
なお、この国外財産調書制度については、不提出・虚偽記載に対する罰則が設けられ、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が課される可能性がありますので注意を要します。(この改正は、平成27 年1月1日以後の違反行為について適用されます。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf