先日、東京地裁は会社役員が設立したシンガポール法人に対するタックスヘイブン税制の適用を取り消す判決を言い渡しました。タックスヘイブン税制の適用除外要件のうち「実体基準」などを満たすか否かが争点とされましたが、東京地裁は、シンガポール法人が現地のレンタルオフィスで実際に事業を行っており、実体基準などを満たしタックスヘイブン税制の適用はないと判断しました。日本の富裕層がアジアの軽課税国に会社を設立して資産を移していることを考えると、この様な事案はさらに増加すると見込まれます。
お知らせ
先日、東京地裁は会社役員が設立したシンガポール法人に対するタックスヘイブン税制の適用を取り消す判決を言い渡しました。タックスヘイブン税制の適用除外要件のうち「実体基準」などを満たすか否かが争点とされましたが、東京地裁は、シンガポール法人が現地のレンタルオフィスで実際に事業を行っており、実体基準などを満たしタックスヘイブン税制の適用はないと判断しました。日本の富裕層がアジアの軽課税国に会社を設立して資産を移していることを考えると、この様な事案はさらに増加すると見込まれます。