日本に住所のある人等(永住者)は、海外に所有する不動産の賃料についても原則として日本で税金が課されます。一方、この賃料については、通常不動産のある海外の国においても課税が行われます(源泉地国課税)。つまり、海外不動産の賃料については、日本と海外で二重に課税が行われることになります。
これでは、海外に賃貸不動産を持つということは、税金面から不利ということで、行われなくなってしまいます。そこで、所得税法では、外国税額控除という制度をもうけ、日本の税金計算において、海外で課税された税金を一定の範囲で控除できることにしています。