同じ儲けに対し、国内と国外の両方で課税(二重課税)されてしまった場合の修正手段が、外国税額控除という制度でした。ところが、国外のある国で生じた儲けについては、その国で課税が行われない(国内のみ課税)という場合もあります。「租税条約」「租税協定」といったものが締結され、その中で「課税しない」とされている場合です。
国外で儲け(国外源泉所得)が生じた場合には、その国との租税条約等を確認する必要があります。租税条約等は、国との間だけでなく、香港等、地域との間で締結されることもありますので注意が必要です。