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相続人が先に死亡した場合の遺言の効力(判例)

遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合、孫が代わりに遺産を相続(代襲相続)できるかが争われた訴訟の判決で、最高裁判所は、遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できないとする初判断を下しました。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81092&hanreiKbn=01